すまい給付金!!!!
4月から申請が始まっています。
ご存知ですか? すまい給付金!!
1.すまい給付金とは
■引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するため現金を支給
■平成26年4月から平成29年12月まで実施
■すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要
(1)すまい給付金の対象者
①住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
②収入が一定以下
③住宅ローンを利用しないで取得する現金取得者については、年齢が50歳以上で収入額の目安が650万円以下の方が対象
(2)給付対象となる住宅の要件
<主な要件>
①引上げ後の消費税率が適用されること
②床面積が50㎡以上であること
③第三者機関の検査を受けた住宅であること 等
(3)すまい給付金の申請方法
給付金の申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います
2.給付額について
■給付額は住宅取得者の収入及び持分割合により決定
■収入は、市区町村発行の個人住民税の課税証明書により証明される都道府県民税の所得割合により確認
<給付基礎額について>
【消費税率8%時】(参考)
収入額の目安
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都道府県民税の所得割額
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給付額
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425万円以下
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6.89万円以下
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30万円
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425万円超475万円以下
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6.89万円超8.39万円以下
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20万円
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475万円超510万円以下
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8.39万円超9.38万円以下
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10万円
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3.収入について
■給付基礎額は都道府県民税の所得割額により決定
■都道府県民税の所得割額は収入(額面収入)から給与所得控除や扶養控除等の各種項目を控除し税率を乗ずること等により算出
■収入(額面収入)から所得割額への簡易的なシミュレーションをすまい給付金制度のホームページにおいて公開
4.対象となる住宅等の要件
■給付を受けるためには、住宅の品質等一定の要件に適合する住宅であることが必要
■要件は、住宅ローンの有無、新築住宅もしくは中古住宅によりそれぞれ異なるので注意が必要
5.申請に必要な書類
(1)住宅ローンを利用した場合
①住民票の写し(取得住宅に移転後のもの)
②不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本(所有権保存登記されているもの)
③個人住民税の課税証明書(非課税証明書)
④建設工事請負契約書又は不動産売買契約書
⑤住宅ローンの金銭消費貸借契約書
⑥振込口座が確認できる書類(通帳コピー等)
⑦検査実施が確認できる書類((ⅰ)から(ⅲ)のいずれか)
ⅰ住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書
ⅱ建設住宅性能評価書
ⅲ住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書
等になります。
詳しいことは下記のお問い合わせ先へ
6.お問い合わせ先
すまい給付金コールセンター
●お問合わせ窓口 ナビダイヤル:0570-064-186(有料)
●受付時間/9:00~17:00(土・日・祝含む)